発起人となる方たちで
(1)会社の商号・本店・目的・機関・資本金等の概要の決定
(2)商号の調査
(3)印鑑・印鑑証明書の準備
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をしておきましょう。
1-1.会社の商号・本店・目的・機関・資本金等の概要を決める。
(1)商号(会社名)
商号は自由に選択する事ができますが、次のような制約がありますのでご注意ください。 ・会社の種類(株式会社)を商号の中に入れる。
入れる場所は自由です。
・文字について
(1)日本文字(漢字・ひらがな・カタカナ)
(2)ローマ字(大文字及び小文字)
(3)アラビヤ数字(0,1,2,3・・・9)
(4)「&」「'」「,」「??」「.」「・」の符号は字句を区切る場合に限り使用でき、先頭や末尾では使用できません。ただし「.」は末尾でも使用できます。 |
が使用できます。・本店の所在地
会社の本店を置く所在地です。原始定款(会社設立時に発起人により作成し、公証人による認証を受けた定款)には市区町村まで定めれば良く、住所地番は、設立登記申請までに定めてもOKです。
ビル名、部屋番号等まで入れるかどうかは自由ですが、郵便物が届く表示にされた方が良いでしょう。 (2)目的
目的とは、会社が行う営業内容を表すもので登記事項となっています。会社は登記した目的の範囲外の事業を行う事はできません。目的の決め方については次の通りです。 ・目的の要件
適法である事……法律で会社では行ってはいけないと定められている事を目的にする事はできません。
明確性がある事……社会一般では通用しないような業界用語等は、認められない場合があります。
営利性がある事……株式会社はその事業活動により、利益を得て株主に分配することを目的とするもので、目的の項目毎に営利性が問われます。 |
知恵袋
新「会社法」施行に伴い、具体性については緩和され「商業」「工業」という目的もOKとなりました。ただし、設立後、行政への許認可を申請する際に、具体性が問われる可能性がありますので、あらかじめ関係諸官庁にあらかじめ相談された方が良いでしょう。 |
・目的の項目数
数には制限はありませんので、近い将来行う可能性がある事業内容も登記しておいた方が良いでしょう。
※会社は、その目的範囲外の事業をすることはできないので、目的に挙げている範囲以外の事業をしようとする場合、目的の変更・追加の手続き(定款変更の決議及び登記申請)をしなければなりません。 ・表示の仕方
(1)箇条書きにする
(2)日本文字で表示する(アラビア数字、記号、「CD」「IT」等、一般的な英文字はOK) |
目的の最後に「前各号に附帯する一切の業務」の記載を入れておくと良いでしょう。
※前項の※で説明したように、目的に挙げていない事業を行おうとする場合でも、これを入れておくことで、目的に挙げている事業に関連する業務を行う場合には、目的の追加変更をしなくて済みます。
・目的の相談
設立登記申請後、目的が不適格と判断され、修正しなければならないことのないように、事前に管轄の法務局に相談しておいた方が良いでしょう。
また、相談した場合は、相談した日付・相談表の番号等を登記申請書にメモするようにしてください。(相談してOKとなった目的について、登記申請後不適格?との判断がされないように、又 法務局の受付後の処理がスムーズになり、若干でも登記完了までが速やかに進むように) |