株式会社は、発起人(1人以上)が全員で、どのような会社にするかを決めて会社の定款を作成しまず。その定款について公証人による認証を受け、出資金の払込み、設立時の役員の選任等の手続きを行います。そして、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をすることにより設立され、公に法人格が認められることになります。 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があります。
発起設立……会社を作ろうと企画したものが発起人となり、その発起人が会社設立の際に発行する株式の全てを引き受ける方法です。
募集設立……発起人が会社設立の際に発行する株式の一部を引き受け、残りについて発起人以外の株主を募集する方法です。
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現在は発起設立が一般的になっているので、以下の手続については、発起設立について説明していきます。 |