2003年2月1日より「中小企業挑戦支援法」が施行されました。
これにより、最低資本金未満の資本金で株式会社及び有限会社の設立することが認められ、その設立から五年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなったのです。
つまり、設立時の資本金は1円でもいくらでも構わないのですが、その分、5年以内に本来の資本金(有限会社300万円、株式会社1000万円)まで増資しなければいけない〜分かりやすく言えば5年以内にそのぐらいの利益を出しなさいよというノルマがありました。
ところが、そのノルマが撤廃される可能性が高まったというのです!
どういうことかというと。。。
実は確認会社ではなく通常の形態の有限会社・株式会社の設立にあたっての資本金規制を無くしてしまおう〜再来年(平成17年)の商法改正で、有限会社300万円、株式会社1000万円などという規制を根本から無くそうという方針で国が動き始めたのです。
もし、これが実現されれば当然確認会社の「5年以内に増資」のノルマも無くなると想像できます。
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