会社設立後に税務署へ出す届出5種類の期限と、消費税の届出を出すかの判断

柱のある役所の建物の模型と、重ねた3通の無地の封筒

会社設立後に税務署へ出す届出は、法人設立届出書・青色申告の承認申請書・給与支払事務所等の開設届出書の3つが基本で、源泉所得税の納期の特例と消費税の届出は会社の状況に応じて選びます。

届出期限出す会社
法人設立届出書設立の日以後2か月以内すべての会社
青色申告の承認申請書設立から3か月を経過した日と第1期末日のうち早いほうの前日までほぼすべての会社
給与支払事務所等の開設届出書開設した日から1か月以内役員報酬や給与を払う会社
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書期限なし(随時)給与を受ける人が常時10人未満の会社
消費税関係の届出・インボイス登録第1期中(届出ごと)資本金1,000万円以上の会社、課税や簡易課税を選ぶ会社など

設立直後に税務署へ出す書類は、名前が似ていて期限もばらばらです。しかも、法人設立届出書のように遅れても後から出せるものと、青色申告の承認申請書のように1日遅れるとその期の扱いが変わるものが混ざっています。この記事では、税務署に出す届出を5つに絞り、それぞれの期限、出さないとどうなるか、出すかどうかの判断のしかたを説明します。特に消費税は、出すと得になる会社と、出すと損になる会社があります。届出書を作る前に、自社がどれに当てはまるかを確かめてください。

法人設立届出書:会社ができたことを2か月以内に知らせる

国税庁の案内では、法人設立届出書の期限は法人設立の日(設立登記の日)以後2か月以内、提出先は納税地を管轄する税務署長です。納税地は原則として本店所在地なので、登記した本店の地域の税務署に出します。添付するのは定款等の写しです。

この届出書には、資本金の額や事業年度、消費税の新設法人に当たるかどうかなどを書く欄があります。資本金1,000万円以上の会社は、消費税の新設法人に当たる旨をこの届出書に書いて出せば、別に「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を出したものとして扱われます。都道府県や市区町村にも同じ名前の届出がありますが、期限も提出先も別です。提出先ごとの違いは 会社設立後の手続き にまとめています。

青色申告の承認申請書:期限の数え方をまちがえない

1期目の締め切りは「早いほうの前日」

青色申告は、帳簿をきちんと付ける代わりに税金の計算で優遇を受けられる制度です。1期目から使うには、設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のうち、早いほうの前日までに申請します。

たとえば4月1日に設立した3月決算の会社なら、3か月を経過した日は7月1日なので、締め切りは6月30日です。一方、1月10日に設立した3月決算の会社は、第1期の末日である3月31日のほうが早いため、締め切りは3月30日になります。設立日から決算日までが短い会社は、3か月より前に締め切りが来ると覚えておいてください。

出し忘れると1期目の赤字を繰り越せない

青色申告の大きな利点は、欠損金(税金の計算上の赤字)を翌期以降10年間繰り越して、黒字と相殺できることです。この扱いを受けられるのは、赤字が出た期に青色申告書を出していた場合に限られます。設備や広告に先にお金を使う1期目は赤字になりやすいので、申請が間に合うかどうかで数年分の税額が変わることがあります。なお、申請したあと承認や却下の通知がないまま期末を迎えた場合は、その日に承認されたものとみなされます。

給与支払事務所等の開設届出書:給与を払い始める会社の届出

役員報酬は税金のうえでは給与と同じく源泉徴収の対象です。給与の支払事務を行う事務所を開設した場合は、開設の事実があった日から1か月以内に、その事務所の所在地を管轄する税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を出します。

源泉徴収した所得税は、原則として給与を支払った月の翌月10日までに納めます。役員報酬の支給を始める月が決まったら、その前後でこの届出を済ませておくと、初回の納付に慌てずに済みます。

源泉所得税の納期の特例:毎月の納付を年2回にまとめる

給与を受ける人が常時10人未満の会社は、税務署長の承認を受けると、源泉所得税を年2回にまとめて納められます。1月から6月に源泉徴収した分は7月10日、7月から12月の分は翌年1月20日が納付期限です。毎月の納付の手間が減るため、社長1人や少人数の会社では使われることの多い特例です。

注意点は2つあります。1つは、まとめられるのは給与や退職金、税理士・弁護士・司法書士などへの一定の報酬から源泉徴収した分に限られることです。もう1つは、半年分を一度に納めるため、その時期に資金が足りるように残しておく必要があることです。

消費税の届出:出すかどうかを先に判断する

資本金1,000万円以上なら1期目から納める

消費税は、基準期間(2期前)の売上で納めるかどうかを決めるため、基準期間がない設立当初は原則として納めなくてよい仕組みです。ただし、期首の資本金が1,000万円以上の会社は新設法人として1期目から納税義務があります。資本金が1,000万円未満でも、売上5億円超の会社などに50%超の株式を持たれている会社は特定新規設立法人として納税義務が免除されません。

1,000万円未満でも2期目から納めることがある

2期目の判定には特定期間が使われます。特定期間は、原則として1期目の開始から6か月の期間です。この間の課税売上高が1,000万円を超えると2期目から課税事業者になります。ただし、課税売上高の代わりに給与等の支払額で判定することもでき、どちらかが1,000万円以下なら免税のままでいられます。

還付を受けたい会社は課税事業者選択届出書

大きな設備投資で支払った消費税が売上の消費税を上回りそうな会社は、あえて課税事業者を選ぶと還付を受けられる場合があります。新たに事業を始めた会社は、その期の末日までに消費税課税事業者選択届出書を出せば、1期目から課税事業者になれます。ただし原則として2年間は免税に戻れません。その間に税抜100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を買うと、制限はさらに長くなり、簡易課税も選べなくなります。

簡易課税は第1期中の提出で1期目から使える

簡易課税は、売上の消費税に業種ごとの割合を掛けて納める額を計算する方法です。原則は適用したい期の前日までの提出ですが、事業を始めた期であれば、その期の中に消費税簡易課税制度選択届出書を出せば1期目から使えます。基準期間の課税売上高が5,000万円を超える期は使えません。

インボイス登録は1期目のうちに申請すれば設立日にさかのぼれる

取引先から適格請求書(インボイス)を求められる会社は、登録申請を検討します。新たに事業を始めた期の中に登録申請書を出せば、設立日にさかのぼって登録を受けられます。登録すると、免税の期間であっても消費税を納める義務が生じます。小規模事業者向けの2割特例は、法人は2026年9月30日を含む課税期間で終わっており、これから設立する会社は使えません。令和8年度改正で設けられた3割特例も個人事業者だけが対象で、法人は使えません。

どれを選ぶかは、売上の見込み、設備投資の額、取引先の顔ぶれで変わり、試算をしてから決める会社がほとんどです。消費税の判断を税理士に確認したい場合は、税理士コンシェルジュ で探し方を整理しています。

あわせて確かめたい税務署への届出

役員に賞与を出したい会社は、事前確定届出給与に関する届出書が必要です。新設法人が設立時に始まる職務について定めた場合、期限は設立の日以後2か月を経過する日です。また、税務署への届出や申告をオンラインで行うなら、電子申告・納税等開始届出書を出しておきます。どちらも法人設立ワンストップサービスから出せます。設立から90日の全体の流れは 会社設立後にやること、役員報酬の額は 役員報酬の決め方 で確認してください。

よくある質問

青色申告の承認申請の期限を過ぎたらどうなりますか

期限を過ぎると、その期は青色申告が使えず白色申告になります。1期目に出し遅れた場合、1期目の赤字は翌期以降に繰り越せません。ただし、遅れてもあきらめる必要はなく、2期目の開始日の前日までに申請すれば2期目から青色申告にできます。気づいた時点ですぐに申請書を出し、2期目の期首までに間に合わせてください。青色申告にすると帳簿の備え付けと保存が求められるので、記帳の体制も1期目のうちにあわせて整えておくと安心です。

棚卸資産や減価償却の方法の届出は出す必要がありますか

出さなくても違反にはなりませんが、法定の方法とは別の方法を使いたい場合は届出が必要です。棚卸資産の評価方法の届出書と減価償却資産の償却方法の届出書は、設立第1期の確定申告書の提出期限までに出します。届け出なければ、棚卸資産は最終仕入原価法、減価償却は機械装置などで定率法といった法定の方法が適用されます。在庫を持たず、設備もパソコン程度の会社であれば、法定の方法のままで困ることはあまり多くありません。

源泉所得税の納期の特例はいつ申請すればよいですか

給与支払事務所等の開設届出書と同じタイミングで出すのがいちばん手間がかかりません。申請に期限はなく、税務署から却下の通知がなければ、申請書を出した月の翌月末日に承認されたものとみなされます。承認より前に納付期限が来る分は、原則どおり給与を支払った月の翌月10日までに納めます。役員報酬の支給を始める前に申請しておけば、最初の数か月の毎月納付を減らせます。給与を受ける人が常時10人以上になった場合は、この特例は使えなくなります。

株式会社タックスコム 代表取締役 山下健一

執筆|株式会社タックスコム 代表取締役

山下 健一

日本で唯一、税理士業界を3方向(お客様の声、帳簿の中身、事務所の内情)から見てきた税理士コンシェルジュ

税理士紹介を20年。税理士を探す社長の声を、今も聞き続けています。帳簿の中身は経理の代行で、事務所の内情は1,600名以上の所長面談で見てきました。税理士でも会計士でもない第三者だから話せる裏側を、お伝えします。

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