税務署・都道府県・市区町村への届出
会社設立後の手続き・届出・お金の管理を、期限の早い順に整理する296会社
296会社は、会社を設立したばかりの社長が「何を・いつまでに・どこへ出すか」を調べるためのサイトです。税務署・社会保険・法人口座・登記・資金調達・許認可まで、設立後に出てくる手続きと判断を、期限の早い順に記事にまとめています。運営は株式会社タックスコムです。

設立後の期限の早見表
最も短い期限は、年金事務所への社会保険の届出(設立から5日以内)です。3か月以内に役員報酬と青色申告を決め切ることが、いちばん大事です。
| 期限 | 手続き | 提出先 |
|---|---|---|
| 5日以内 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届 | 年金事務所 |
| 事業開始から15日以内(東京23区) | 法人設立届出書 | 都税事務所 |
| 約1〜2か月以内(自治体による) | 法人設立届出書 | 道府県税事務所・市町村 |
| 1か月以内 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 |
| 2か月以内 | 法人設立届出書 | 税務署 |
| 2か月を経過する日まで | 事前確定届出給与に関する届出書(役員に賞与を出す場合) | 税務署 |
| 3か月を経過した日と第1期末日の早い方の前日まで | 青色申告の承認申請書 | 税務署 |
| 3か月以内 | 役員報酬の決定(株主総会などの議事録を残す) | 社内 |
| 雇った日の翌日から10日以内 | 労働保険 保険関係成立届/雇用保険 適用事業所設置届 | 労働基準監督署/ハローワーク |
| 雇った月の翌月10日まで | 雇用保険 被保険者資格取得届 | ハローワーク |
期限は2026年10月25日時点の制度によります。自治体によって異なる項目は、提出先にご確認ください。
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会社設立後によくある質問
会社を設立したら、最初に何をすればいいですか?
最初にやるのは、年金事務所への社会保険の届出です。法人は社長1人でも、役員報酬を払うなら健康保険と厚生年金保険に入る必要があり、新規適用届などを設立から5日以内に出します。並行して、法務局で印鑑カードを作り、履歴事項全部証明書と印鑑証明書を数通取っておくと、法人口座の申し込みや許認可の申請がすぐに進められます。そのあと、税務署・都道府県・市区町村への届出を、期限の早い順に片づけていきます。
設立後の届出で、期限がいちばん短いものは何ですか?
いちばん短いのは、年金事務所に出す健康保険・厚生年金保険の新規適用届で、設立から5日以内です。次に、東京23区なら事業開始から15日以内の都税事務所への法人設立届出書、1か月以内の給与支払事務所等の開設届出書、2か月以内の税務署への法人設立届出書と続きます。従業員を雇った場合は、労働保険と雇用保険の届出を雇った日の翌日から10日以内に出します。期限が自治体によって異なるものは、提出先に確認してください。
役員報酬はいつまでに決めればいいですか?
設立から3か月以内に決め、株主総会などの議事録を残します。役員報酬は毎月同じ額を払う「定期同額給与」でないと会社の経費にならず、一度決めた額は原則としてその期のうちは変えられません。3か月を過ぎてから支給を始めたり額を変えたりすると、経費として認められない部分が出ます。社会保険料は報酬の約3割(会社と本人の合計)かかるため、利益の見込み・税金・社会保険料をまとめて試算してから額を決めます。
社長1人だけの会社でも、社会保険に入る必要がありますか?
役員報酬を払うなら、社長1人でも健康保険と厚生年金保険に入る必要があります。法人は社会保険の強制適用事業所で、報酬を受け取る社長も被保険者になるためです。届出は設立から5日以内に年金事務所へ出します。役員報酬を0円にすると保険料を差し引けないため加入できず、国民健康保険と国民年金のままになります。届出をしていないと最大2年さかのぼって保険料を納めることになるため、役員報酬を決める時期にあわせて手続きします。
青色申告の承認申請は、いつまでに出せばいいですか?
設立から3か月を経過した日と、第1期の末日のうち、早い方の前日までに税務署へ出します。間に合わないと1期目は白色申告になり、赤字を翌期以降に繰り越して黒字と相殺する仕組み(青色申告なら10年)が使えません。設立1期目は赤字になりやすいため、ほとんどの会社にとって欠かせない届出です。法人設立届出書と一緒に出せば、出し忘れを防げます。第1期が3か月より短い会社は期限がさらに早くなるので注意してください。
設立1期目の消費税は、払わなくていいのですか?
資本金が1,000万円未満なら、原則として1期目と2期目は消費税の納税が免除されます。ただし、1期目の最初の6か月の売上と給与の支払いがどちらも1,000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。また、取引先の求めでインボイスの登録をすると、免税期間中でも課税事業者として消費税を納めます。法人の2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わっており、これから設立する会社は本則課税か簡易課税を選びます。
法人口座は、いつ作ればいいですか?
登記が終わり、履歴事項全部証明書と法人の印鑑証明書が取れたら、すぐに申し込みます。法人口座は法律上の義務ではありませんが、取引先の信用や、個人と会社のお金を分けるために事実上必要です。開設までの目安は、ネット銀行で数日〜2週間、メガバンクで2週間〜1か月ほどです。審査では事業の実態を見られるため、事業内容が分かる資料を添えると通りやすくなります。創業融資を考えている金融機関で作ると、後の相談が進めやすくなります。
設立後の届出は、まとめて出せますか?
国税・地方税・社会保険の主な届出は、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」でまとめて申請できます。税務署・都道府県税事務所・市区町村・年金事務所へそれぞれ出向く必要がなくなり、同じ内容を何度も書く手間も減ります。ただし、対象になっていない手続きもあり、自治体によって扱いが異なる届出もあります。期限と提出先を早見表で確かめ、ワンストップで出せない分は個別に出すようにすると、漏れを防げます。
自宅を会社の本店にしても大丈夫ですか?
登記上は、自宅を本店にできます。ただし、賃貸住宅や分譲マンションでは、賃貸借契約や管理規約で事務所としての使用が禁止されていることがあるため、事前に貸主や管理組合の承諾を取ってください。自宅の家賃を会社の経費にするには、会社が借りて社長に貸す役員社宅にするなど、契約の形を整える必要があります。建設業・宅建業・人材紹介など、独立した事務所が許認可の要件になる業種では、自宅の一室では許可が取れないことがあります。
許認可が必要な業種は、いつ申請できますか?
登記が終わり、履歴事項全部証明書が取れてから申請します。許認可が必要な業種は許可が出るまで営業できず、審査に数週間から数か月かかるものが多いため、設立前から要件を確かめておくことが大切です。定款の事業目的に該当する業種の記載がないと申請できず、文言が指定される許認可もあります。役員全員が欠格事由の審査対象になるものや、事務所の広さ・独立性が要件になるものもあるため、所管の役所に事前に相談してください。
