会社設立後の社会保険・労働保険の記事一覧|296会社
社長1人の会社の社会保険、従業員を初めて雇ったときの労働保険・雇用保険、パート・アルバイトの加入条件など、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークへの手続きをまとめています。最も期限が短い「設立から5日以内」の届出もここで扱います。
記事一覧(2本)
社会保険・労働保険のよくある質問
社長の家族を会社の健康保険の扶養に入れられますか?
収入などの条件を満たせば入れられます。配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母などは別居でも対象で、それ以外の3親等内の親族は同居が条件です。年収は130万円未満(60歳以上などは180万円未満、配偶者以外の19歳以上23歳未満は150万円未満)で、同居なら社長の年収の半分未満であることも必要です。被扶養者(異動)届を事実発生から5日以内に年金事務所へ出し、20歳以上60歳未満の配偶者は国民年金第3号被保険者の届出も同じ様式でします。国民健康保険からの切り替えなら、市区町村で脱退の手続きもします。
前職の健康保険を任意継続していても会社の社会保険に入りますか?
入ります。会社は社長1人でも社会保険の適用事業所なので、役員報酬を受ける社長は会社の健康保険と厚生年金に加入し、任意継続は他の健康保険の資格を取った時点で資格を失います。そのままにせず、任意継続をしている協会けんぽの都道府県支部または前職の健康保険組合へ資格喪失申出書を出してください。前納した保険料の扱いや、任意継続で扶養していた家族を会社の健康保険へ移す手続きもあわせて確認します。任意継続は最長2年ですが、本人の申出でやめることもできます。
パートやアルバイトも社会保険に入れる必要がありますか?
働く時間によっては必要です。週の所定労働時間と月の所定労働日数が正社員の4分の3以上なら、パートでも健康保険と厚生年金の被保険者です。4分の3未満でも、厚生年金の被保険者が50人を超える会社では週20時間以上で学生でなければ加入となり、2026年10月からは月額8.8万円以上という賃金要件がなくなりました。50人以下の会社でも労使が合意すれば同じ扱いにでき、この人数基準は2027年10月から段階的に下がります。雇用保険は週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みで加入です。
業務委託契約なら社会保険に入れなくてよいですか?
契約書の名前だけでは決まりません。日本年金機構は、雇用契約書の有無に関係なく、会社で働き労務の対償として報酬を受ける使用関係があれば被保険者になるとしています。厚生労働省も、労働者に当たるかは契約の形式や名称にかかわらず実態で判断するとしています。勤務時間や場所を会社が決める、仕事の進め方を細かく指示する、依頼を断れないといった働き方なら、雇用として社会保険や労働保険への加入を求められるおそれがあります。独立した外注先といえるかは、厚生労働省の「働き方の自己診断チェックリスト」で確かめられます。
就業規則はいつまでに作ればいいですか?
常時10人以上の労働者を使うようになった時点で、作成と労働基準監督署への届出が義務になります。人数は原則としてパートやアルバイトも含め、事業場ごとに数えます。届出には労働者の過半数代表者などの意見書を添え、作った規則は掲示や配付、社内サーバーでの閲覧などで労働者に周知します。10人未満なら作成義務はありませんが、労働条件通知書の作成と交付は1人目から必要です。キャリアアップ助成金のように、就業規則などに制度を定めることを要件とする助成金もあるため、利用を考えるなら早めに整えておくと安心です。
協会けんぽ以外の健康保険組合を選べますか?
条件が合えば選べます。同じ業種や地域の会社が集まる健康保険組合に会社ごと加入(編入)する方法で、対象の業種や所在地などの基準と審査は組合ごとに決まっています。編入は組合側で地方厚生局の認可を受ける手続きのため、申し込んですぐ切り替わるわけではありません。設立から5日以内の新規適用届はその間も必要なので、まず年金事務所で協会けんぽへの加入を済ませ、入りたい組合に基準と加入できる時期を問い合わせます。厚生年金はどちらの場合も年金事務所が窓口です。