新規適用届は設立5日以内に、年金事務所へ出す書類と書き方

設立した会社の新規適用届は、5日以内に年金事務所か事務センターへ出し、社長の資格取得届も同時に出します。
| 出すもの | 期限 | 提出先 |
|---|---|---|
| 新規適用届(健康保険・厚生年金保険) | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 被保険者資格取得届(社長や従業員の加入) | 事実発生から5日以内 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 健康保険被扶養者(異動)届(家族を入れるとき) | 事実発生から5日以内(被保険者が事業主を経由して提出) | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
期限を過ぎていても、気づいた時点で、管轄の窓口に連絡して出します。社長1人の会社は、新規適用届と社長の加入の届書から始め、従業員や家族がいる会社は、そのぶんの届書を足します。
期限は、事実発生の日から5日以内です。設立日が事実発生の日に当たるかと、5日の数え方は、窓口で確かめます。役員報酬を払わない社長の場合の扱いは、機構のページに記載がありません。次の記事で扱いますが、決める前に窓口で確かめます。
数値は、日本年金機構と協会けんぽ(全国健康保険協会)の公式ページで確かめた内容にもとづきます。確認できなかった点は、その旨を書いています。家族を入れる会社の被扶養者の届出も、後半で説明します。
数値の確認日:2026年11月4日(日本年金機構・全国健康保険協会の公式ページで確認)
新規適用届とは
新規適用届とは、事業所が厚生年金保険と健康保険に加入すべき要件を満たしたときに、事業主が日本年金機構へ出す届書です。日本年金機構は、公的年金を運営する機関です。
機構のよくある質問には、「常時雇用される者が1人以上(事業主含む)いれば、社会保険に加入しなければなりません」とあります。法人の事業所は、事業主のみの場合も適用事業所です。
設立した会社が新規適用届を出す期限は、5日以内です。機構は、提出の時期を「事実発生から5日以内」と案内しています。
新規適用届は、事業所ごとに出す届書です。社長や従業員の加入は、人ごとに出す被保険者資格取得届で手続きし、新規適用届と同時に出します。
事業主本人の資格取得届も、新規適用届を出す日に出します。加入する人に被扶養者がいるときは、資格取得届とあわせて被扶養者(異動)届を出します。役員報酬を払わない社長の場合は、新規適用届を出すかを決める前に、窓口で確かめます。
未加入の事業所に対しては、機構が加入を案内しています。新規適用届を設立後5日以内に出しておくと、あとから案内を受ける手間がなくなります。
届書の様式と記入例は、機構のページで公開されています。届書の一覧は変更されることがあるため、提出の前に最新の様式を入手して使います。
用語を先に整理します。事務センターは、機構の届書の受付窓口です。協会けんぽは全国健康保険協会で、被保険者は、保険に加入する本人を指します。
「新規適用届」は、事業所が厚生年金保険および健康保険に加入すべき要件を満たした場合に事業主が日本年金機構へ提出します。
出典:日本年金機構「新規適用の手続き」(2026年11月時点)
新規適用届を設立後5日以内に出す期限はいつまでか

設立後に新規適用届を出す期限は、日本年金機構の案内で、事実発生の日から5日以内です。「事実発生」の日の定義は、参照したページに書かれていません。
事実発生の日が設立登記の日に当たるかも、機構のページには書かれていません。設立登記の日と、役員報酬を支払い始める日を書き出して、年金事務所に確かめます。
5日の数え方も、機構のページには示されていません。起算する日や、土日祝日を数えるかは、確認できません。余裕を見て、5日の途中で出し終える計画にします。
期限は届書ごとに示されています。資格取得届は事実発生から5日以内、被扶養者(異動)届も事実発生から5日以内です。冒頭の表に、届書ごとの期限と提出先をまとめました。
設立後5日以内に新規適用届を出すには、登記簿謄本の取得、届書の記入、窓口への持参または送付の作業が要ります。この順に所要日数を見積もり、逆算して着手の日を決めます。
日程は、たとえば次のように見積もります。登記が完了した日を1日目として、1日目に登記簿謄本を取得し、2日目に届書を仕上げ、3日目に年金事務所へ持参します。事実発生の日が別の日と分かれば、その日から数え直します。
登記の前に下書きできるのは、事業所の名称と所在地、事業主の氏名など、登記の申請内容と同じ欄です。法人番号は、登記のあとに確認して書くため、登記後の作業として残ります。登記の日が決まった時点で、加入の届書の提出までの日程を逆算し、書類を集める担当者と期日を決めます。
年金事務所と事務センターの提出先と出し方
新規適用届の提出先は、日本年金機構の事務センターか、事業所を管轄する年金事務所です。提出方法は、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかです。
事務センターの所在地は、機構のページの一覧で調べられます。管轄の年金事務所は、機構のページで所在地から調べられます。
事業を行う場所が登記上の所在地と異なる会社は、事業を行う場所を管轄する年金事務所か事務センターに出します。本店の登記場所と、日々働く場所が違う会社は、この点を先に確かめます。
設立後5日以内に新規適用届を窓口へ持参するときは、登記簿謄本を持って行きます。コピーでは受け付けられません。
原本で出した添付書類は、要望すれば返却されます。戻してほしいときは、提出の際に伝えます。
窓口に持参する場合は、届書の控えを写しておくと、提出した内容を後から見返せます。年金事務所の受付時間を確かめ、必要書類の一覧と手元の書類を照らし合わせます。
郵送するときに、期限の判断が発送日か到着日かは、機構のページで確認できません。年金事務所に確かめて、余裕を持って発送します。
新規適用届を5日以内に郵送する設立直後の会社は、発送の記録が残る方法を選び、届書の控えを保管します。送付状に届書の名称を書いておくと、経過を説明しやすくなります。
電子申請は、機構の事業所向けオンラインサービスなどから行います。社会保険労務士に届書の提出を委託している会社は、記入例にある社会保険労務士の欄に記入します。
新規適用届と同時に出す届書の一覧
新規適用届と同時に出す届書は、被保険者資格取得届を基本に、加入する人に被扶養者がいるときの被扶養者(異動)届を足したものです。口座振替で保険料を納めたいときは、保険料口座振替納付申出書もあります。
社長1人の会社が最初に出すのは、新規適用届と、社長の資格取得届です。従業員がいる会社は従業員の資格取得届を足し、家族を健康保険に入れる人がいる会社は被扶養者(異動)届を足します。
資格取得届は、会社に使用される社長や従業員を、被保険者として加入させる届書です。新規適用届を出す会社は、事業主本人の分も同じ時に出します。
被扶養者(異動)届は、家族を健康保険の被扶養者にするときの届書です。被保険者が事業主を経由して出します。
保険料口座振替納付申出書は、保険料を口座振替で納めるときの届書で、事前に金融機関での手続きが必要です。新規適用届に添える書類かどうかは、機構のページでは確認できません。
設立した会社が5日以内に出す新規適用届は、資格取得届と同時に提出します。届書ごとの準備物を、下の表で確かめます。
資格取得届と被扶養者(異動)届は届書の名称が似ているため、提出前に届書ごとに分けて確認すると、取り違えに気づきやすくなります。提出の順に重ねます。
届書が複数に分かれるため、誰の分を誰が集めるかを、提出の前に決めます。社長1人の会社は、社長本人の分から集め、従業員がいる会社は、氏名や番号を集める担当者を決めます。
新規適用届を5日以内に出す設立直後の日程では、届書ごとに準備に要る日数が違います。金融機関の手続きが先に要る口座振替の申出書は、早めに着手します。
| 届書 | 出すとき | 準備物 |
|---|---|---|
| 新規適用届 | 会社が健康保険と厚生年金保険に加入するとき | 法人の登記簿謄本(コピー不可)と、法人番号を選ぶときは法人番号指定通知書のコピー |
| 被保険者資格取得届 | 社長や従業員が加入するとき | 原則として添付書類は必要ありません |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | 家族を被扶養者にするとき | 続柄を確認できる書類と、収入を確認できる書類 |
| 保険料口座振替納付申出書 | 保険料を口座振替で納めるとき | 金融機関での事前の手続き |
※新規適用届と口座振替の行は機構「新規加入に必要な書類一覧」、資格取得届の行は機構「被保険者資格取得届」、被扶養者(異動)届の行は機構の説明資料の記載にもとづきます。
新規適用届を中心に、加入する人の届書をまとめて準備します。
新規適用届の書き方と記入欄の見方
設立後5日以内に新規適用届を書くときは、機構の記入例に沿って、事業所、事業主、従業員、給与の順に欄を埋めます。記入例は、機構の新規適用届のページに公開されています。
事業所の名称と所在地は、原則として登記簿謄本のとおりに書きます。登記の前は、登記の申請内容を見ながら下書きし、登記簿謄本を取得したら見比べて確定します。
フリガナは、記入例に「株式会社を「カ」、特例有限会社を「ユ」、合名会社を「メ」、合資会社を「シ」と略して記入」とあります。事業主の欄には、代表者の住所と氏名を書き、事業主代理人を立てるときだけ、代理人の欄にも書きます。
設立した会社が新規適用届を5日以内に出すときは、書き方に迷う欄を、空けたまま持参しません。記入不要の欄を除いて、迷った欄を一覧にし、年金事務所に聞きます。
事業の種類は、事業所業態分類票で業態を確かめて書きます。法人事業所か個人事業所かの区分は、設立した会社なら法人事業所を選びます。
法人番号は、記入例に「原則「1. 法人番号」を選択し、法人番号(13桁)を記入」とあります。法人番号は登記のあとに確認して書き、法人番号指定通知書のコピーを添えます。
従業員数の欄は、役員を含む人数、社会保険に加入する人数、加入しない人数に分かれています。所定労働日数と所定労働時間、給与の形態、締切日と支払日、昇給月、賞与の支払予定月も書きます。
記入例では、適用年月日の欄が「(※記入不要)」とされています。この欄は空けたまま出します。記入を終えたら、登記簿謄本と一文字ずつ見比べ、誤りは提出の前に直します。
- 事業所の名称と所在地を、登記簿謄本のとおりに書く
- 事業主の住所と氏名を書く
- 事業の種類を、業態分類票で確かめて書く
- 法人事業所の区分と、法人番号を書く
- 従業員数と給与の欄を書く
新規適用届に添付する登記簿謄本などの必要書類

新規適用届に添付する書類は、法人の登記簿謄本を基本とし、法人番号を選ぶときは法人番号指定通知書の写しも添えます。登記簿謄本は、コピーではなく、提出日から遡って90日以内に発行された原本が必要です。登記が終わってから取得し、設立後5日以内に新規適用届と一緒に出せるよう、取得の時期を決めます。
設立の準備の段階で取った謄本は、90日を過ぎると使えなくなります。取得した日付を、共有の予定表に記録しておきます。法人番号指定通知書のコピーが用意できないときは、国税庁の法人番号公表サイトで確認した法人情報の画面を印刷して添付できます。
登記上の所在地と、事業を行う場所が異なる会社は、事業を行う場所を管轄する年金事務所か事務センターに出します。追加の書類が要るかどうかは、年金事務所で確かめます。
資格取得届の添付書類は、原則として必要ありません。60歳以上の人の退職後の再雇用や、国民健康保険組合の適用除外承認を受ける場合などは、添付が必要です。
5日以内に新規適用届を出す設立直後は、添付書類のそろい方が日程を左右します。登記簿謄本と法人番号の書類を、届書の下書きと同じ日にそろえておくと、提出の日に慌てずに済みます。
口座振替で保険料を納めたい会社は、事前に金融機関での手続きが必要です。申出書を添えるかどうかは、年金事務所で確かめます。
提出する書類は、控え用の写しを一式で残します。新規適用届を設立後5日以内に出すときは、どの届書にどれを添えたかを一覧にして控えます。
資格取得届の書き方と報酬月額の届出
設立後5日以内に新規適用届と同時に出す資格取得届は、事業主が、加入する社長や従業員の分を、事務センターか年金事務所へ出す届書です。期限は、事実発生から5日以内です。
提出の方法は、電子申請、電子媒体、郵送、窓口持参です。届書には、氏名、生年月日、性別、住所と、マイナンバーまたは基礎年金番号を書きます。
機構は、「マイナンバーまたは基礎年金番号が未記入の場合、資格取得届を返戻します」と案内しています。本人に番号を確認して記入します。設立後の会社は、新規適用届を5日以内に出す日に、資格取得届も出すため、社長本人の分から先に、番号と報酬月額を決めておきます。
月や週など一定の期間で報酬を定める場合は、資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍で算定します。たとえば週の報酬を定める場合は、週の報酬額を7で割って30を掛けます。原文は月、週その他一定期間を含み、月給の社長もこの式の対象で、具体的な当てはめは年金事務所で確かめます。
日、時間、出来高または請負で報酬を定める場合は、資格を取得した月の前1か月間に、その事業所で同様の業務に従事し、同様の報酬を受ける人が受けた報酬の平均額で算定します。新設の会社で比べる人がいないときの扱いは、確認できません。
設立後5日以内に新規適用届と資格取得届を出す会社は、記入漏れを窓口で確かめてもらえるかを、年金事務所に聞いておきます。聞いた内容は、日付とともに控えます。
前の会社の健康保険を任意継続している人は、設立した会社で健康保険の被保険者になると、任意継続の資格を失います。手続きは、協会けんぽの支部への資格喪失申出書の提出です。
国民健康保険組合に引き続き加入する人は、事実発生日から14日以内に、資格取得届と適用除外承認申請書を出します。14日以内に届け出られなかったときは、遅延理由書を添えます。健康保険組合に加入している事業所は、機構と健康保険組合の両方に届書を出します。
被扶養者の届出に必要な書類と収入の要件

設立後5日以内に新規適用届を出す会社で、加入する人に被扶養者がいるときは、資格取得届とあわせて被扶養者の届出を出します。届書の名称は、健康保険被扶養者(異動)届で、被保険者が事業主を経由して出し、期限は事実発生から5日以内です。
被扶養者になれるのは、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母や祖父母などの直系の親族と、同居している三親等内の親族です。日本国内に住所があることも、条件に含まれます。
収入の要件は、年間収入が130万円未満であることが原則です。60歳以上の人と、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は、180万円未満です。
設立後5日以内に新規適用届を出す会社では、家族を被扶養者に入れる従業員がいるかを、資格取得届を集める段階で聞いておきます。該当する従業員の分だけ準備します。
厚生労働省のQ&Aは、19歳以上23歳未満の認定対象者(被保険者の配偶者を除く)を、150万円未満として取り扱うとしています。年齢は12月31日現在で判定します。
令和8年4月1日以降の認定では、130万円・150万円・180万円のいずれの基準でも、労働条件通知書などの労働契約の内容がわかる書類から見込まれる年間収入で判定できる場合があります。被扶養者(異動)届に、その書類と、給与収入のみである旨の申立てを添えます。
契約期間が1年未満の場合や、シフト制で労働時間が不明確な場合は、認定できないことがあります。要件に当たるかどうかの個別の判断は、年金事務所や加入先の健康保険に確かめます。
新規適用届を5日以内に出す設立後の会社は、収入と続柄の書類も、同じ時期にそろえます。書類の入手に日数がかかる家族がいないかも聞きます。
同居している場合は、被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であることも、要件です。別居している場合は、収入が被保険者からの仕送り額より少ないことが条件です。
添付書類は、続柄と収入を確認できるものです。続柄は、戸籍謄本または戸籍抄本で確かめ、双方のマイナンバーを届書に記載して事業主が続柄を確認した旨を書けば、続柄の書類は不要です。
提出後に届く資格情報のお知らせと標準報酬月額の適用期間
協会けんぽに新規加入した人には「資格情報のお知らせ」が交付され、標準報酬月額は、資格を取得した月からその年の8月まで適用されます。6月から12月に取得した場合は、翌年の8月までです。
マイナ保険証で受診できない人などには、「資格確認書」が交付されます。資格取得届には、資格確認書の発行要否を書く欄があります。届く通知の種類は、年金事務所で確かめます。
設立後5日以内に新規適用届と資格取得届を出した会社は、届いた通知を日付とともに控えます。届書の控えと照らし合わせて、氏名と生年月日、資格を取得した日付に誤りがないかを確かめます。
「資格情報のお知らせ」は、加入の手続きが済んだことを確かめる手がかりになります。届いたら、記載された氏名と資格を取得した日が、届書の内容と合っているかを見ます。合っていないときは、年金事務所に連絡して、訂正の手続きを確かめます。
届書の内容に不備があると、機構から連絡を受けることがあります。提出前に、機構が公開している「届出に不備や記入誤りの多い事例」のページを読むと、同じ誤りを避けられます。
標準報酬月額は、その後の保険料の計算に使われます。保険料の額そのものは、別の記事で扱います。
通知の到着までに要する日数は、参照した公式ページでは確認できません。届かないときは、提出した年金事務所か事務センターに、届出の受付状況を問い合わせます。
新規適用届を設立後5日以内に出し終えたら、保険料の納め方を確かめます。口座振替にする会社は、金融機関での手続きを進めます。
なお、被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。
出典:日本年金機構「資格取得時の決定」(2026年11月時点)
新規適用届が5日を過ぎたときの出し方と注意点
5日を過ぎた新規適用届は、気づいた時点で、すぐに管轄の年金事務所へ連絡して出します。窓口に伝えられるよう、遅れた経過を、先に書き出しておきます。
設立後5日以内に新規適用届を出せなかった会社への扱いは、参照した機構のページに書かれていません。機構は、未加入の事業所に新規適用届の提出を案内しています。
新規適用届を5日以内に出せなかった設立直後の会社も、遅れて出すときに追加で求められる書類は、年金事務所で確かめます。届書は、新規適用届と資格取得届、被扶養者(異動)届を、あわせて出す形が基本です。
設立後に新規適用届を5日以内に出せなかった理由は、日程が足りなかったのか、書類がそろわなかったのかに分けて書き出します。次に同じ遅れを出さないための見直しにも使えます。
窓口に伝える項目は、設立日、報酬を払い始めた日、従業員の有無のほか、社長が役員報酬を払うかどうかです。報酬を払わない社長の場合の扱いは、機構のページでは確認できません。次の記事で扱いますが、決める前に窓口で確かめます。
遅れて出す場合の提出方法は、期限内の場合と同じく、電子申請、郵送、窓口持参のいずれかです。提出の前に年金事務所へ電話で相談してから出すと、追加の書類を聞けます。
遅れに気づいた時点で、遅れた期間と、その間に働いた人の一覧を作っておきます。遅れた分の保険料の扱いは、機構のページに記載がありません。一覧を持って、年金事務所で確かめます。
設立登記から新規適用届を出すまでの手順
設立登記から新規適用届を出すまでの手順は、登記簿謄本の取得、届書の記入、年金事務所への提出の順です。設立後5日以内に新規適用届を出すには、この順に日数を割り当てます。
登記の申請中に、機構のページから届書の様式と記入例を入手します。登記の申請内容と同じ欄は、先に下書きできます。
社長や従業員の氏名、生年月日、マイナンバーまたは基礎年金番号は、登記の前後を問わず、本人から先に集められます。家族を被扶養者にする場合は、続柄と収入を確認できる書類も、同じ時期に集めます。
登記が完了したら、登記簿謄本を取得し、届書に法人番号を書き込みます。名称と所在地を謄本と見比べ、取得した日付が提出日から90日以内であることも、提出前に確かめます。
書類がそろった時点で、設立後の会社は新規適用届を5日以内に、年金事務所の窓口に持参するか、郵送か電子申請で出します。出し方は、見積もった日程に合わせて選びます。
提出の方法は、窓口持参、郵送、電子申請のいずれかです。社長1人の会社は、新規適用届と社長の資格取得届で足ります。従業員や家族がいる会社は、そのぶんの資格取得届と被扶養者(異動)届を足します。
提出の前には、新規適用届と資格取得届のそれぞれで、記入漏れと添付書類の抜けがないかを確かめます。迷う点は、提出の前に年金事務所へ問い合わせます。
設立後5日以内に新規適用届を出す日程は、登記の前から作業を始める前提で組みます。登記の完了を待つのではなく、決まっている欄と集められる書類を先に進めます。
- 届書の様式と記入例を入手し、決まっている欄を下書きする
- 社長や従業員の氏名、生年月日、番号を本人から集める
- 登記の完了後に、登記簿謄本を取得し、法人番号を書き込む
- 新規適用届、資格取得届、被扶養者(異動)届を記入する
- 年金事務所に提出し、提出した日と方法を控える
設立後の届出は、社会保険のほかにも、税務署や自治体へ出すものがあります。全体の期限を見渡したいときは、「会社設立後にやることを最初の90日間で期限の早い順に並べた全体像」で続けて確かめられます。設立から時間がたって気づいた会社も、残りの届出を期限の早い順に確認できます。
よくある質問
家族を健康保険の被扶養者に入れられますか?
条件を満たす家族は、被扶養者に入れられます。年間収入130万円未満が原則で、事実発生から5日以内に、被保険者が事業主を経由して届書を出します。
前の会社の健康保険の任意継続は、どうなりますか?
就職して他の健康保険に入ると、任意継続は終わります。協会けんぽの支部に資格喪失申出書を出します。
新規適用届が5日を過ぎたら、どうすればよいですか?
気づいた時点で、管轄の年金事務所に連絡します。必要な追加の書類は、その場で聞きます。
設立後90日にやることを一覧で確かめたい方へ
